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任意整理とは?

任意整理とは基本的に裁判所を通さず貸金業者と直接交渉して、返済額や条件について和解する債務整理方法のことを指します。
  一般的な任意整理では3〜5年かけて無理のない額を返済する条件になることが多く、メリットも多いためあきば法務では最も多くの方にお勧めしている債務整理手段となっています。しかし、任意整理を専門家に頼らず個人で行った場合、業者に相手にされなかったり、一方的で不利な条件で和解を結ばされてしまうこともあり注意が必要です。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理のメリット (※任意整理のデメリットも合わせてご理解下さい)

  • 過払い金が返ってきます。
  • 利息制限法で定められている利息(一般的に18%)とグレーゾーン金利と呼ばれている金利(上限29.2%)の差額は違法な金利として支払いの義務がありません。
      任意整理ではこの差額を再計算して、払いすぎた利息分は過払い金として元本の返済に充てることができます。過払い金が元本よりも多い場合には現金として返してもらうことも可能です。
  • 貸金業者からの催促がなくなります。
  • 任意整理を認定司法書士などの代理人に依頼した場合、貸金業者からの催促などの連絡は全て代理人が受け付けます。
      つまり、債務者本人へは連絡が来ることがなくなります。任意整理をして良かったという人の多くは、金銭面は元より精神面で助けられることも多いようです。
  • 原則として将来利息がつかなくなります。
  • 任意整理で貸金業者と和解すると、和解契約に則って返済条件が決められます。
      36回〜60回に分割して返済していくのが一般的な任意整理の事例ですが、この返済については利息が生じません。そのため、リボ払いのように60回だった返済が利息のために返済回数が増えるということもありません。
  • 煩雑な手続きは全て任せられます。
  • 任意整理を認定司法書士などの代理人に依頼した場合は、手続きは全て代理人が行うため、仕事や生活に支障がありません。
      個人で行う場合は、業者との交渉というリスクや、任意整理の手続きを全て自分で行わなければならない手間が大きなデメリットとなってしまいます。

任意整理のデメリット

  • 新規借り入れが難しくなる。
  •   業者間のブラックリストに記載される可能性があり、2〜7年程度新規借り入れが難しくなる場合があります。
  • 定期収入が必要。
  • 分割返済をして行く為に、多くの場合定期収入を求められます。
      その為、任意整理を行うにはある程度の定期収入を持っていることが条件になる場合が多くあります。定期収入がない場合でも、親族が返済に協力することや収入の見込み(退職金など)があることを条件に、任意整理の和解を取り付けることも可能です。
  • 返済不能な額には不向き。
  • 任意整理は返済していくことが前提の債務整理方法です。
      過払い金の返還などで再計算を行っても借金の残高が年収の数倍にも達し、返済のめどが立たない場合は、自己破産、もしくは民事再生をおすすめします。最適な債務整理方法を見つけるためにもまずはご相談下さい。

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立ちたいという思いがあるから
「ひとり一人に真剣です。」
■認定司法書士
一柳 茂樹
(いちやなぎ しげき)
▼東京司法書士会会員
登録番号4385号
▼簡裁訴訟代理等関係業務認定会員
第401487号
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