自己破産とは裁判所から債務責任の免除をしてもらう債務整理方法です。任意整理など他の債務整理との決定的な違いは原則、返済の必要がなくなることです。
手続きは個人でも可能ですが、一度「免責不許可」が出ると再度の手続きは難しくなります。専門家に相談することが安全で確実な方法です。
借金の返済が免除されます。
自己破産の最大のメリットは返済に関する免責に尽きます。強制執行などで給料の差し押さえをされるということもありませんので生活の再生に専念できます。
ただし、借り入れの内容によっては免責が認められないこともあります。特にギャンブルなどの借金については認められない場合があります。
資産は処分されます。
自分名義になっている資産は現金は勿論、家や車、貴金属類、など特に価値の高いものはほとんど全て処分されます。
ただし、一般的に中古で売却しても価値の少ないもの(家財道具、電化製品など)はほぼ対象になりません。車なども年式や状態によっては処分対象にならない可能性があります。
破産者名簿に記載されます。
クレジット会社などの信用機関のブラックリストに記載されることはもちろん、裁判所からの通達により本籍地の役所に破産手続きの確定が通知されますので、破産者リストに記載されます。
本籍地役所発行の身分証にも破産情報が記載されますので、利用には注意が必要になります。
職業上の問題が発生する場合があります。
弁護士・司法書士・公認会計士、警備員・保険外交員などの職業について、働くことが規制されます。
特に士業は自己破産手続き後1年程度就業することが出来ませんので注意が必要です。
再度の自己破産に規制がかかります。
一度自己破産手続きを行うと7年間は再度自己破産を申請することができません。
とは言え、特別な事情がない限り何度も自己破産を行うようなことはあまりありませんので、実生活において大きなデメリットとは考えないでよいでしょう。