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民事再生とは?

民事再生は個人民事再生、個人再生などとも呼ばれる債務整理方法のことで、大きな特徴として経営者が事業や事務所を続けることができる点です。

自己破産と違い借金はなくなりませんので、返済の義務がありますが転居や旅行なども自由にできます。一般的に借金の圧縮額が大きく、法律で定められた圧縮額となりますので複雑な業者との交渉がないのも特徴のひとつです。

民事再生のメリット

借金の減額。

民事再生は法律に基づいて再生を手助けする制度ですので、借金の残高が大幅に減額されることが最大のメリットとなります。
総額が3,000万円を超え5,000万円以下の場合、1/10の金額に。1,500万円以上3,000万円以下の場合、一律300万円に。500万円以上1,500万円未満の場合、1/5の金額に。100万円以上500万円未満の場合、一律100万円に、それぞれ減額されます。但し、100万円未満の場合は減額基準がありません。

資産を残せる。

自己破産との大きな違いは、マイホームなど生活に必要な資産を残すことができることです。
住宅ローンがある人などは、そのまま家を残してローンを払い続けることができるのが大きなメリットと言えます。また自家用車などが生活必需品である場合、資産として手元に残すことができる場合もあります。
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民事再生のデメリット

手続きが複雑で手間が多い。

この債務整理方法は公的な手続きの為、必要書類が多く、手続きにも手間がかかります。
特に債権の証明書類などをそろえるのは個人で手続きを行う上で一番の難関になることでしょう。時間や労力などを考えると債務整理に精通している司法書士などに書類作成を依頼することをお奨めします。

制度を利用するための条件がある。

民事再生手続きを進めるには一定の条件を満たす必要があります。
例えば定期収入がある、定期収入を得られる状態にある、予納金を納められる、などです。詳しい条件は認定司法書士などの代理人にたずねることをお勧めしますが、制度そのものを利用できない可能性があるということを理解しておく必要があります。
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